農業でドローンを活用するために必要な知識と技術【2020年版】
広報担当のフジタハルキです。
最近、農業ドローン(散布用ドローン、生育調査用ドローン)について
かなりの件数の問い合わせをいただいておりますので、
こちらにある程度まとめていきたいと思います。
昨今農業分野でのドローンの発展が目覚しいところですが、しっかりとルールや法令を守って活動していきたいものです。
しかしルールや法令は徐々に変わっていくものなので、飛行前には必ずご自身で確認してから飛行してくださいね!
目次
航空法
ドローンについて調べると出てくるのが、この航空法です。
守らなければいけないのは次の遵守事項と禁止空域と禁止方法についてです。
遵守事項
- 飛行前確認
- 飲酒運転禁止
- 衝突防止対策
- 危険飛行禁止
この4つが挙げられています。
まず、飛行前確認について
飛行する前には必ず機体の状態が正常かどうかをチェックしてから飛行してください。また、天候(風速や天気)を事前に確認して安全にフライトできることを確認してから飛行してください。
ということです。プロ・アマチュア問わずこれは当たり前にやらなければいけないことですね。
次に、飲酒運転禁止(アルコール接種後の酒気帯び運転禁止)について
説明不要と思っていますが、車と同じように酒気を帯びている状態では飛行させないでください。ということです!
昨年までは冗談で話していたのが、法律上に組み込まれてしまいましたが、安全に飛行させるには当たり前のことですね。
続いて、衝突防止対策について
航空法施行規則(昭和二十七年七月三十一日運輸省令第五十六号)(抄) (進路権)
第百八十条 飛行の進路が交差し、又は接近する場合における航空機相互間の進路権の 順位は、次に掲げる順序とする。
一 滑空機
二 物件を曳航している航空機
三 飛行船
四 飛行機、回転翼航空機及び動力で推進している滑空機
第百八十一条 飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、他の航空機を右側に見る航 空機が進路を譲らなければならない。 第百八十二条 正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間に あつては、互に進路を右に変えなければならない。
進路権という考え方が、航空法にはすでに盛り込まれているので、現場で衝突を回避するための方法は航空法を参考にすると良いですね。
さらに昨年から始まった「FISSドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)」というシステムがあります。
国土交通省(航空局)からの許可・承認手続きをとり、その方法で飛行させる場合には、このFISSを必ず利用しなければいけません(これからDIPSで許可・承認をとる方はすべて)
ややこしいのですが、該当する場合には必ず実施しなければいけませんので、ご注意ください!
最後は、危険飛行禁止です。
あくまでも故意の危険飛行ということですが、判断が甘かったり安全確認を疎かにすると、危険飛行になる場合もあるので
こちらもプロ・アマチュア問わずしっかりと守っていきましょう。
上記4項目は、遵守事項として必ず守らなければいけない内容になります(200g未満の模型航空機は別)
飛行禁止空域
飛行禁止空域については、これまでと変わらず3項目が禁止されている空域になります。
あくまでも、許可を取らずに飛行させてはいけない、ということなので、ここで飛行させる場合は必ず許可をとって飛行させる必要があります。
- 150m以上の高さの空域
- 人口集中地区の上空
- 空港等の周辺
このうち150m以上の高さ、空港等の周辺で飛行させる場合には、DIPS申請の他に対象となる地域を管轄している航空局と直接やりとりする必要がありますので、やや時間がかかります。
人口集中地区の上空は安全対策をしてれば基本的には許可が降りるかと思いますが、人口集中地区上空では、法律以外にその地域の条例などで禁止されている場合があるので、各自治体のルールも確認しておく必要があります。
飛行禁止方法
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 30m未満飛行
- イベント上空飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
やってはいけない方法は上記の6項目です。
夜間飛行については、逆を言えば日中のみ飛行させていい、ということです。
では、日中とはいつかというと、「日の出〜日没」の間になります。
季節や日によって変わるので、天気アプリなどで確認することをお勧めします。
目視外飛行については、機体及びその周辺を目視範囲内で常時監視させておく必要があります。
カメラを見ながら飛行させるのは目視外に当たるので、監視できない場合には必ず許可をとっておきましょう。
次に30m未満の飛行です。
第3者または第3者の物件との間に30m以上距離を保って飛行させること、という決まりになっています。
これは3次元で30mになるので、縦横だけでなく高さも考慮した30mになります。
特に注意しなければいけないのは往来の車や人との距離ですね。
近隣の建屋や見学者については、一声かけて許可をとった上で飛行させることで関係者扱いにできますので、
コミュニケーションをとって飛行させることをお勧めします!
続いて、イベント上空飛行です。
これは過去にあった善光寺での落下事故などが有名ですが、もちろんイベント上空では飛行させてはいけません。
最近の話では、聖火リレーの上空では飛行させてはいけません、という文書を警察の方からいただきました。
人に怪我をさせることを防止するだけでなく、テロ対策としてもイベント上空飛行は禁止されています。
次に、危険物輸送と物件投下です。
主に、農林業での農薬散布が多いのではないかと思います。
航空法では、農薬は危険物に入るので、危険物輸送が付き纏います。
また、上空から霧状に農薬を散布するのも物件投下に入りますので、注意が必要です。
農薬散布をするのに必要な許可は?
ほぼ必ず必要となるのは、航空法の
①30m未満の飛行
②危険物輸送
③物件投下
の許可になります。
これがなくてはほぼ農薬散布業務はできません。
また、市街地に近いところの場合には、④人口集中地区の上空 についても許可をとっておいた方が良い場合があります。
というわけで、農業でもドローンをフルで活用していくには必ず航空法はクリアしておく必要があるので、
迷った方はご相談ください!
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。


